相談支援・居宅介護支援

事業所について

相談支援事業所小枝(障害者総合支援法)

対象者

障がい者または障がい児で、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・高次脳機能障がい・発達障がい・難病等対象者

利用内容

1.来所・電話などで相談を受けます。
2.必要に応じて相談員・ピアサポーターがお宅を訪問いたします。
3.詳しく相談内容をお伺いし、必要なサービス等についてご紹介・ご説明します。
4.内容をご理解いただけましたら、サービスがご利用いただけるようお手伝いします。
5.必要に応じてサービス等利用計画案・障害児利用支援計画案を作成します。

対象者

在宅の障がい者に対して、在宅福祉サービス利用援助、社会資源の活用や社会生活能力を高めるための支援、その他の相談・情報提供を総合的に行うことにより、障がい者・障がい児やその家族の地域における生活を支援し、自立と社会参加の促進を図ることを目的とします。

相談・受付時間

月曜日~金曜日(土・日曜日・年末年始(12月29日~1月3日)はお休み)
午前8時30分から午後5時30分

職員配置
下記のとおり、研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。

体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
〇強度行動援護 (受講日R1.9.27、特定非営利活動邦人ぺあ・さぽーと)
〇精神障害支援 (受講日R3.11.18 精神障害者支援の障害特性と支援技術法を学ぶ研修、沖縄県主催)
・研修修了者  氏名 親泊 史  職種 相談支援専門員

住所
〒900-0003 那覇市安謝2-26-30
電話
098-941-8940

居宅介護支援事業所小枝(介護保険法)

居宅介護支援事業所 小枝(介護保険法)4770100305

サービス利用までの流れ
居宅介護支援サービスをご利用いただくまでの一般的な流れは以下の通りです。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
要介護認定を1~5の認定を受けているかたが対象です。
(要支援 1.2 のかたは地域包括支援センターへご連絡ください)

参考:要介護(要支援)認定について
要介護認定(要支援認定)はお住まいの市区町村の窓口から申請できます。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査が行われます。
かかりつけのお医者による意見書等を参考にした判定によって、市区町村が要介護度を決定します。

居宅介護支援事業所へのお申込み
面談し重要事項の内容を確認後、同意を得て契約書を取り交わします。

困りごとの確認・課題分析
日々の生活で感じている困りごとやご意向をお聞かせください。
身体・生活の状況を確認し、ご希望される介護サービス等の情報を提供します。

ケアプランの作成
課題やご意向をもとに介護サービス計画書(ケアプラン)の原案を作成します。
介護サービスについて、複数のサービス提供事業者から選択する事ができます。

担当者会議の開催
ケアプラン原案を元にサービスを提供する各事業者(訪問介護、デイサービスなど)や関係者と集まり、情報共有と意見交換を行い、サービスの方向性を確認します。

サービス開始
ケアプランに同意のうえ、各サービス提供事業者と契約後サービス開始となります。

モニタリング
利用開始後も、介護の状況やサービス利用状況等の確認を行い必要に応じてケアプランの見直しを行います。

ケアプランの作成費用(居宅介護支援費):
ケアプランを作成するサービス(居宅介護支援)にかかる費用は、利用者の自己負担は原則としてありません(0円です)。

介護保険法:介護保険法は、要介護者等について介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律です。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

住所
〒901-2111 沖縄県浦添市経塚350番地
電話
098-870-5580